古物営業法改正により、インターネット非対面取引が変わりました

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古物営業法改正について
平成15年4月1日より古物営業法改正に伴い、非対面でのお取引が厳格になりました。そのため、お客様には弊社の指定する2通りのやり方を選択して頂く事になります。
−お客様に選択していただきます−なおインターネット上での取引の場合です

弊社では、今回の改正に伴い、非対面取引(インターネットを使用した取引)における方法を以下の通りとさせていただきます。直接来店の場合は身分証明証のみを提示頂きます。なお非対面取引の場合、以下の方法以外ではお受けしておりませんので、ご了承ください。

A)住民票を同封する場合(取得後1ヶ月以内、コピー不可)
お送りいただく時に、「商品」・「住民票」・「身分証明書のコピー」・「買取・譲渡書」が必要になります。この場合、弊社からの決済はお客様の銀行口座にお振込みを致します。

B)住民票を同封しない場合
お送りいただく時に、「商品」・「身分証明書のコピー」・「買取・譲渡書」が必要になります。この場合、住民票を同封しなくても済みますが、弊社からの決済が本人限定書留郵便になります。お客様がお金を受け取る時は、郵便局が開設している時間内に、身分証明書と印鑑を持参して頂き、受け取るという方法です。

*AとBの違いを簡単に説明すると・・・
Aは商品を送る時に、住民票を取得するという手間が発生します。しかし、お金を受け取る時は銀行口座にお振込みしますので、いつでも出金することが可能です。

Bの場合は、住民票を取得する必要はありませんが、銀行振り込みが出来ません。弊社からの入金は、本人限定書留郵便に限定されます。従って、お客様がお金を受け取る時には、必ずご本人が身分証明書と印鑑を持参して郵便局に出向かう必要があります。
また、郵便局は指定することが出来ます。その場合は、郵便局より通知が来ますので、通知後にお客様がご指定の郵便局を変えることは出来ます。
つまり、自宅宛に通知は来ますが受取を会社の近くに指定するこが出来るのです。ただし転送されるため、若干の日数が掛かる場合もあります。
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