| 定義 |
| 第一条 |
一 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。 |
| ニ この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
(質屋営業の許可) |
| 第二条 |
一 質屋になろうとする者は、総理府令(以下「命令」という。)で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 |
| ニ 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。(許可の基準) |
| 第三条 |
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| 1) |
公安委員会は、第二条第一項の規定による許可を受けようとする者が、下の各号の一に該当する場合においては、許可をしてはならない。 |
| 一 禁固以上の刑に処せられその執行を終り、又は執行を受けることのなくなった後、三年を経過しない者。 |
| 二 許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者。 |
| 三 住居の定まらない者。 |
| 四 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号のいずれか又は第6号に該当しない場合を除くものとする。 |
| 五 破産者で復権を得ないもの。 |
| 六 第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者。 |
| 七 同居の親族のうちに前号に該当する者、又は営業の停止を受けている者のある者。 |
| 八 第一号から第六号までの一に該当する管理者を置く者 |
| 九 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までの一に該当する者がある者 |
| 十 第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者 |
| 2) |
公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。 |
| 3) |
公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。(営業内容の変更) |
| 第四条 |
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| 1) |
質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、命令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。 |
| 2) |
質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第二条第一項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、命令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。 |
| 3) |
質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。(無許可営業の禁止) |
| 第五条 |
質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。(名義貸の禁止) |
| 第六条 |
質屋は、自己の名義をもって、他人に質屋営業を営ませてはならない。(保管設備) |
| 第七条 |
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| 1) |
公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。 |
| 2) |
公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。 |
| 3) |
第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。(許可証) |
| 第八条 |
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| 1) |
公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、許可証を交付しなければならない。 |
| 2) |
許可証の様式及びその書換、再交付等について必要な事項は、命令で定める。 |
| 3) |
第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、命令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。(許可証の返納) |
| 第九条 |
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| 1) |
前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、命令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。 |
| 一 廃業したとき。 |
| 二 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき。 |
| 三 許可を取り消されたとき。 |
| 2) |
質屋が死亡した場合において、第四条第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。 |
| 3) |
法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあっては清算人又は破産管財人、合併の場合にあっては消滅した法人の役員であった者は、第一項の規定により、許可証を返納しなければならない。(許可の表示) |
| 第十条 |
第二条第一項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、命令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。(手数料) |
| 第十一条 |
都道府県が、公安委員会の行う第八条の規定による許可証に関する事務について、手数料を徴収する場合においては、その額は、一万二千円を超えることができない。(営業の制限) |
| 第十二条 |
質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取ってはならない。(確認及び申告) |
| 第十三条 |
質屋は、物品を質に取ろうとするときは、命令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年令を確認しなければならない。不正品の疑がある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。(帳簿) |
| 第十四条 |
質屋は、命令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に下に掲げる事項を記載しなければならない。 |
| 一 質契約の年月日 |
| 二 質物の品目及び数量 |
| 三 質物の特徴 |
| 四 質置主の住所、氏名、職業、年令及び特徴 |
| 五 前条の規定により行った確認の方法 |
| 六 質物返還又は流質物処分の年月日 |
| 七 流質物の品目及び数量 |
| 八 流質物処分の相手方の住所及び氏名 |
| 第十五条 |
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| 1) |
質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から三年間、保存しなければならない。 |
| 2) |
質屋は、前条の帳簿をき損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に、届け出なければならない。(質受証) |
| 第十六条 |
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| 1) |
質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。 |
| 2) |
質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、命令で定める。(掲示) |
| 第十七条 |
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| 1) |
質屋は、下の事項を営業所内の見易い場所に掲示しなければならない。 |
| 一 利率 |
| 二 利息計算の方法 |
| 三 流質期限 |
| 四 前各号に掲げるものの外、質契約の内容となるべき事項 |
| 五 営業時間 |
| 2) |
前項第三号の流質期限は、質契約成立の日から三月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)の期間で定めてはならない。 |
| 3) |
質屋は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異り、且つ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。 |
| 4) |
前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。(質物の返還) |
| 第十八条 |
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| 1) |
質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。 |
| 2) |
質屋は、命令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。 |
| 3) |
質屋が前項の命令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。(流質物の取得及び処分) |
| 第十九条 |
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| 1) |
質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払ったときは、これを返還するように努めるものとする。 |
| 2) |
質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第二項の規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。(質物が滅失した場合等の措置) |
| 第二十条 |
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| 1) |
災害その他の事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかった場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。 |
| 2) |
災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。 |
| 3) |
質屋は、その責に帰すべき事由に因り、質物が滅失し、若しくはき損し、又は盗難にかかった場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。(品触) |
| 第二十一条 |
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| 1) |
警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、ぞう物の品触を発することができる。 |
| 2) |
質屋は、前項の品触を受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から六ヶ月間これを保存しなければならない。 |
| 3) |
質屋は、品触を受けた日にその物を質物若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触に相当する質物を受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。(盗品及び遺失物の回復) |
| 第二十二条 |
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であった場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。(差止) |
| 第二十三条 |
質屋が質物又は流質物として所持する物品について、ぞう物又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、三十日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。(立入及び調査) |
| 第二十四条 |
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| 1) |
警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第十四条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。 |
| 2) |
前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを呈示しなければならない。(許可の取消又は停止) |
| 第二十五条 |
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| 1) |
公安委員会は、下の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。 |
| 一 質屋が他の法令に違反して、禁こ以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。 |
| 二 質屋が第三条第一項第三号、第五号若しくは第八号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに第三条第一項第一号若しくは第三号から第六号までの一に該当した者若しくは許可の取消若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至ったとき。 |
| 三 質屋の法定代理人が第三条第一項第一号、第三号若しくは第六号に該当し、若しくは該当するに至つたとき又は許可の取消若しくは営業の停止をしようとするとき以前三年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。 |
| 四 質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したとき。但し、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反した場合においては、質屋(質屋が無能力者である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においては、この限りでない。 |
| 2) |
二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又はその質屋営業の停止を命ずることができる。この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。(聴聞の特例) |
| 第二十六条 |
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| 1) |
公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 |
| 2) |
前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 |
| 3) |
前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。(公安委員会の通知) |
| 第二十七条 |
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| 1) |
公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。 |
| 2) |
公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。(質置主の保護) |
| 第二十八条 |
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| 1) |
質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。 |
| 2) |
前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。 |
| 3) |
質屋が下の各号の一に該当するに至った場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。 |
| 一 死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人 |
| 二 法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人 |
| 三 法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人 |
| 4) |
第十四条、第十五条、第十八条から第二十四条までの規定の適用については、第一項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。 |
| 5) |
第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は第三項に規定する行為は、管轄公安委員会の承諾を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。 |
| 6) |
公安委員会は、第三項第一号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。(権限の委任) |
| 第二十九条 |
この法律又はこの法律に基く命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。(罰則) |
| 第三十条 |
第五条若しくは第六条の規定に違反し、又は第二十五条の規定による処分に違反した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 第三十一条 |
第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは、三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 第三十二条 |
第四条第一項、第十三条前段、第十四条、第十五条第一項又は第二十一条第二項若しくは第三項の規定に違反し、又は第二十三条の規定による処分に違反した者は、六月以下の懲役若しくは一万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
| 第三十三条 |
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| 下の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。 |
| 一 第四条第二項若しくは第三項、第八条第三項、第九条、第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項又は第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第五項の規定に違反した者 |
| 二 第二十四条第一項の規定による警察官の立入又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 |
| 第三十四条 |
過失により第二十一条第三項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。 |
| 第三十五条 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十条から第三十三条までの違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。但し、人(人が無能力者である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかったことが証明された場合においては、その人については、この限りでない。 |
| 第三十六条 |
質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」とし、同条第三項中「貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。 |